皆さん、こんにちは^^
企業から新卒採用された、新社会人の方はまだまだ学生気分が抜けなくて大変な方や、早く休みが欲しい方など個人個人で色々な考えをしている人がいると思います。
お休みと言えば社会人になると、労働者の権利で【有給休暇】を取得できるようになりますよね!
有給休暇は、【休日+給料が発生】するので、有給休暇を指定した日にあなたが会社を休んでも収入が発生しますので給与が減ったりする事はありません。
そして、賢く使えば収入アップをさせる事ができますが、日本人の多くの人は基本的にはあまり私用で有給休暇を使わない方が多い印象がします。
かわりに、何か緊急事態や冠婚葬祭などで使われる方が多いですね!
私もあまり、有給休暇は使用しなかったですが、その理由は、やっぱり休んで例え収入が発生したとしても仕事が溜まる事が多かったので私的には、あまり好んで有給休暇は使っていませんでしたね。
ですが、知識として付与日数やいつから取得できるのかや前もって前借りできるのかなどを知っておけば、後々、有給休暇を使う際に役に立つと思いますよ^^
今回は、新入社員の有給休暇はいつからなのかや前借りできるのかと付与日数などについてご紹介していきます。
新入社員の有給休暇はいつから?
新入社員の有給休暇はいつから取得できるのかご紹介します。
新卒採用から社会人として働き出す方は、4月1日から入社される方がほとんどだと思います。
ですので、その場合の有給休暇は【10月1日】から10日間付与される事になります。
つまり、6ヶ月後にあなたが働き始めて初めて有給休暇が付与されるという事ですね^^
ただし、新入社員のあなたが働き始めてから企業(会社)を欠勤しすぎると有給休暇の限度一杯の日数が付与されない場合があるので注意しましょう。
およそ、有給休暇を満日貰えるようになる条件は8割以上の出社率が必要になってきます。
私は、さすがに新入社員として働き始めた頃に、いきなり有給休暇を使用した事はありませんでした。
やっぱり、まだ仕事に全然慣れていないですしむしろ何もわからないから申し訳無さもあり、会社に迷惑をかけていると思っていたので初めて有給休暇を使用したのは仕事に慣れ始めた数年後くらいでしたね!
新入社員の有給休暇は前借りできるの?
新入社員の有給休暇は前借りできるのかご紹介します。
基本的には、有給休暇を前借りで付与して貰う事はできません。
これは、付与前に前借りした有給休暇を、期間が経って法定の年休日数から差し引く事ができないと決められており、現在、【労基法39条1項・2項】の法律でも定められているのです。
また、あまり有給休暇ばかり気にしていると他の社員や先輩・上司からのあなたの印象も【休みを前借りで取得するなんて仕事より遊びが優先だと思っているのか!?】と思われるかもしれません。
ですので、私は、まずは仕事を覚えたり会社の人とコミュニケーションをとって気軽に話せる仲になったりして企業(会社)の業務を優先させて、一生懸命に仕事を頑張った方が良いと思います。
そして、有給休暇の買い上げもできないようになっていますので、あなたが有給休暇を前借りしたけど休みがとれないからお金に変えて欲しいと要求してもダメなんですね!
新入社員の有給休暇の付与日数がヤバい!
新入社員の有給休暇の付与日数をご紹介します。
社会人として働きだしてから、半年後に10日間の有給休暇を取得する事ができます。
そして、その後は1年ごとに一定の日数が付与される事になりますが、あなたの企業がブラック企業の場合は安易にいつか有給休暇を使用させないようにしている場合もありますので注意されてください。
ですが、有給休暇の取得は労働者の権利ですので、あなたがきちんと会社に出勤しているなら必ず貰ってくださいね^^
新入社員の有給休暇|まとめ
新入社員の有給休暇は4月1日に入社したら、10月1日に【10日】の付与日数があります。
前借りや買い上げなどは、法律で決まっているので基本的にはできませんし、仕事を覚えていないうちに休みの事を気にしていると他の社員や先輩上司などからの印象も悪くなると思いますので注意しましょう。
新入社員の有給休暇はいつから?前借りできるの?付与日数がヤバい!
についてまとめてみました!いかがでしたでしょうか。
最後まで読んでいただきまして、どうもありがとうございました!
また、お気軽に当ブログに遊びにきてくださいね^^